(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)
第五十六条の二十四 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
二 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる教育文化施設として、図書館および幼稚園を規定
(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)
第五十六条の二十四 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
二 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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