税務法規集

地方税法施行令 第56条の24(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙教育文化施設

要約

事業所税の非課税対象となる教育文化施設として、図書館および幼稚園を規定

適用条件
事業所税の非課税判定において適用
備考
法第七百一条の三十四第三項第三号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の24(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

第五十六条の二十四 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

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