(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)
第五十六条の三十五 法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる工場、研究施設、情報サービス業事業場、店舗、倉庫、共同施設及びその附属設備を規定
(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)
第五十六条の三十五 法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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