税務法規集

地方税法施行令 第56条の35(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となる工場、研究施設、情報サービス業事業場、店舗、倉庫、共同施設及びその附属設備を規定

備考
法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの委任に基づく

地方税法施行令 第56条の35(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)

第五十六条の三十五 法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。

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