(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)
第五十六条の三十六 法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
一 事務所
二 発電施設
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉄道事業者又は軌道経営者が本来の事業に供する施設のうち、事務所及び発電施設以外の施設
(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)
第五十六条の三十六 法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
一 事務所
二 発電施設
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する