税務法規集

地方税法施行令 第56条の38(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となるバスターミナル又はトラックターミナルの施設範囲

適用条件
自動車ターミナル法上のバスターミナル又はトラックターミナルであること
備考
法第七百一条の三十四第三項第二十二号の委任規定

地方税法施行令 第56条の38(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)

第五十六条の三十八 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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