(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)
第五十六条の三十八 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となるバスターミナル又はトラックターミナルの施設範囲
(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)
第五十六条の三十八 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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