税務法規集

地方税法施行令 第56条の39(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となる国際路線に係る航空運送事業の施設

適用条件
国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される施設等
備考
一部の施設範囲を総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の39(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)

第五十六条の三十九 法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する政令で定める施設は、航空法第百条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(以下この条及び第五十六条の六十四において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。

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