税務法規集

地方税法施行令 第56条の42の2(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義高速道路会社

要約

事業所税の非課税対象となる高速道路会社が供する事務所以外の施設

適用条件
東日本・首都・中日本・西日本・阪神・本州四国連絡高速道路株式会社が対象
備考
法第七百一条の三十四第三項第二十九号の委任規定

地方税法施行令 第56条の42の2(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

第五十六条の四十二の二 法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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