(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)
第五十六条の四十二 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。
一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの
二 特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)
三 その他総務省令で定める特定路外駐車場
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる路外駐車場の範囲
(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)
第五十六条の四十二 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。
一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの
二 特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)
三 その他総務省令で定める特定路外駐車場
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する