(法第七百一条の三十四第五項の施設)
第五十六条の四十六 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる港湾運送業務従事者の詰所の範囲
(法第七百一条の三十四第五項の施設)
第五十六条の四十六 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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