税務法規集

地方税法施行令 第56条の49(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算事業所税従業者給与総額

要約

複数事業を兼務する従業者の施設に係る事業所税上の従業者給与総額の計算方法

適用条件
法701条の34第3項又は第5項の適用を受ける施設で、他事業を併せて行う場合
備考
分量が不明な場合は均等に従事したものとして計算する

地方税法施行令 第56条の49(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)

第五十六条の四十九 法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第五十六条の六十七において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

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