税務法規集

地方税法施行令 第56条の50(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算事業所税

要約

事業所等が指定都市等とその他の市町村にまたがって所在する場合の課税標準の計算方法

適用条件
事業所等が指定都市等の区域とその他の市町村の区域にわたって所在する場合
備考
法第七百一条の四十第一項及び第二項を準用

地方税法施行令 第56条の50(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)の条文本文

(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

第五十六条の五十 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する