税務法規集

地方税法施行令 第56条の51(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算みなし規定共同事業事業所税

要約

共同事業に係る事業所税の課税標準となる床面積又は従業者給与総額の計算方法

適用条件
共同事業を行う共同事業者等が対象
備考
法701条の32第2項による共同事業とみなされる事業は除外(第2項で別途規定)

地方税法施行令 第56条の51(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)の条文本文

(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

第五十六条の五十一 事業所等において行う共同事業である事業法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第五十六条の七十五第一項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。

 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業は、法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。

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