税務法規集

地方税法施行令 第56条の54(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事業所税消費地食肉冷蔵施設

要約

事業所税の課税対象となる消費地食肉冷蔵施設の範囲

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の54(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)

第五十六条の五十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第六号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。

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