(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
第五十六条の五十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税施設となる、みそ・しょうゆ・食用酢・酒類の製造業者が直接製造に供する施設(包装・充填施設を除く)
(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)
第五十六条の五十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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