税務法規集

地方税法施行令 第56条の73(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準課税標準計算読替規定事業所税従業員数

要約

事業所税の課税標準算定において、従業員数の最大値が最小値の2倍を超える事業所等の定義

適用条件
課税標準の算定期間における従業員数の変動がある場合
備考
法第七百一条の四十三第四項の委任規定

地方税法施行令 第56条の73(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)の条文本文

(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

第五十六条の七十三 法第七百一条の四十三第四項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。

 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第七百一条の四十三第四項及び前項の規定の適用については、同条第四項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。

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