(法第七百一条の六十一第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十六条の八十 法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限
ロ 指定都市等の長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日