(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
一 幅員十二メートル未満の道路
二 公共下水道以外の排水路
三 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設の範囲
(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
一 幅員十二メートル未満の道路
二 公共下水道以外の排水路
三 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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