税務法規集

地方税法施行令 第56条の85(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙判定基準公共施設

要約

法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設の範囲

備考
法第七百三条の三第一項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第56条の85(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)の条文本文

(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。

 幅員十二メートル未満の道路

 公共下水道以外の排水路

 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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