(法第七百三条の三第三項の公共施設等)
第五十六条の八十六 法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地の範囲
(法第七百三条の三第三項の公共施設等)
第五十六条の八十六 法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
該当する裁決はありません。
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