(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
4 法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国民健康保険税の基礎課税額等の限度額(67万円、26万円、17万円、3万円)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七万円とする。
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
3 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
4 法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)4月1日 施行 |
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(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十七 更新 ⬅
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(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十六万円とする。 ⬅ 更新
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