税務法規集

地方税法施行令 第56条の88(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付準用規定読替規定還付加算金

要約

法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金の計算方法および利率

適用条件
法第七百三条の三第三項の規定による還付を行う場合
備考
利率は年7.3パーセント。法第17条の4第2項、法第20条の4の2第2項および第5項を準用。

地方税法施行令 第56条の88(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)の条文本文

(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)

第五十六条の八十八 市町村長は、法第七百三条の三第三項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。

 法第十七条の四第二項の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「第七百三条の三第三項の規定による還付金」と読み替えるものとする。

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