(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第五十六条の八十九の十一 法第七百十八条の四(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
年金保険者が地方公務員共済組合である場合の国民健康保険税額の納入方法
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
第五十六条の八十九の十一 法第七百十八条の四(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
該当する裁決はありません。
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