税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の11(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付地方公務員共済組合

要約

年金保険者が地方公務員共済組合である場合の国民健康保険税額の納入方法

適用条件
年金保険者が地方公務員共済組合である場合に適用
備考
地方公務員共済組合連合会を経由して納入する

地方税法施行令 第56条の89の11(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)の条文本文

(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)

第五十六条の八十九の十一 法第七百十八条の四法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

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