税務法規集

地方税法施行令 第56条の91(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任法定外目的税

要約

法定外目的税の税率引下げ、廃止および条例の効力期間の短縮

備考
法第七百三十一条第二項に基づく委任規定

地方税法施行令 第56条の91(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)の条文本文

(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)

第五十六条の九十一 法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する