(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)
第五十六条の九十一 法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税の税率引下げ、廃止および条例の効力期間の短縮
(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)
第五十六条の九十一 法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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