税務法規集

地方税法施行令 第56条の92の3(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額法定外目的税

要約

納税者等の責めに帰すべき事由がない場合に、納入申告等があったものとして計算する税額

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合
備考
法第七百三十三条の十八第五項の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の92の3(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の九十二の三 法第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

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