税務法規集

地方税法施行令 第57条(法人の都民税の均等割の税率)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲指定読替規定均等割都民税

要約

二以上の特別区に事務所等を有する法人の都民税均等割における読替規定の適用範囲

適用条件
二以上の特別区に事務所、事業所又は寮等を有する法人(都の区域外に有する法人を除く)が対象
備考
法734条3項後段、法312条1項及び2項の読替規定に関連

地方税法施行令 第57条(法人の都民税の均等割の税率)の条文本文

(法人の都民税の均等割の税率)

第五十七条 二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。

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