税務法規集

地方税法 第312条(法人の均等割の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算判定基準読替規定委任均等割

要約

法人の均等割の標準税率、上限税率、および税額の算定方法

適用条件
法人に課される均等割が対象
備考
標準税率の表および収益事業の範囲について政令に委任

地方税法 第312条(法人の均等割の税率)の条文本文

(法人の均等割の税率)

第三百十二条 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

法人の区分税率
一 次に掲げる法人イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)ロ 人格のない社団等ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの年額 五万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 十二万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 十五万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 十六万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 四十万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの年額 四十一万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 百七十五万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの年額 三百万円

 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

 第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日

 第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項の期間の末日

 公共法人等法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。第三百二十一条の八第三十一項及び第六十三項第一号において同じ。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日

 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

 第一項の場合において、第三項第一号及び第二号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日同法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

 第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

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