税務法規集

地方税法施行令 第57条の2の6(法人の都民税に関する分割明細書)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告記載事項分割明細書

要約

法人の都民税申告時における課税標準の分割明細書の添付義務

適用条件
特別区内および都以外の道府県内に事務所・事業所を有する法人(一部除く)が対象。

地方税法施行令 第57条の2の6(法人の都民税に関する分割明細書)の条文本文

(法人の都民税に関する分割明細書)

第五十七条の二の六 特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第一項後段及び第二項後段を除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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