税務法規集

地方税法施行令 第57条の2の5

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額

要約

特別区の存する区域及び市町村に事務所等を有する法人の都民税法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額及び加算すべき税額控除超過額相当額の計算方法

適用条件
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人
備考
地方税法第734条第3項、第321条の8第42項・43項等の準用規定に基づく

地方税法施行令 第57条の2の5の条文本文

第五十七条の二の五 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額同条第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 当該事業年度の法第五十三条第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

 当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額同条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 当該事業年度の法第五十三条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

 当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

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