税務法規集

地方税法施行令 第57条の4の3(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収通知準用規定徴収の引継ぎ

要約

地方団体間における徴収の引継ぎ方法および通知・財産引渡し手続

適用条件
法第七百三十九条の五第三項に基づく徴収の引継ぎを行う場合
備考
財産の引渡し等は国税徴収法等の例による

地方税法施行令 第57条の4の3(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)の条文本文

(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

第五十七条の四の三 法第七百三十九条の五第三項本文同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。

 既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する