税務法規集

国税徴収法 第87条(参加差押えの効力)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準義務参加差押え

要約

参加差押えの効力発生時期、財産の引渡し、および換価の催告について

適用条件
参加差押えをした財産につき、先行する滞納処分による差押えが解除された場合に適用。
備考
財産区分(動産、不動産、鉱業権、電話加入権)により効力発生時期が異なる。

国税徴収法 第87条(参加差押えの効力)の条文本文

(参加差押えの効力)

第八十七条 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。

 動産及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時

 不動産次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)

 鉱業権 参加差押えの登録がされた時

 電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時

 税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。

 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。

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