(総務省令への委任)
第六十条 前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税関係書類の電磁的記録に係る重加算金の特例の適用に必要な事項の総務省令への委任
(総務省令への委任)
第六十条 前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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