税務法規集

地方税法施行令 第59条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定重加算金過少申告加算金

要約

加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱いに関する読替規定

適用条件
法第756条第4項、第5項または第6項の規定が適用される場合
備考
施行令第39条の15、第43条の19、第53条の6の読替を規定

地方税法施行令 第59条(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)の条文本文

(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十九条 法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第四項法第七十四条の二十四第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第四項の」とする。

 法第七百五十六条第五項の規定の適用がある場合における第四十三条の十九の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第五項法第百四十四条の四十八第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第五項の」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「法第百四十四条の四十八第一項若しくは第三項又は第七百五十六条第五項第一号」とする。

 法第七百五十六条第六項の規定の適用がある場合における第五十三条の六の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第六項法第四百八十四条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第六項の」とする。

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