税務法規集

地方税法施行令 第6条の13(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付通知みなし規定過誤納金第二次納税義務者

要約

納税者、特別徴収義務者及び第二次納税義務者の過誤納金の還付又は充当の優先順位と通知手続

適用条件
納税者、特別徴収義務者及び第二次納税義務者が納付・納入した徴収金に過誤納が生じた場合
備考
過納金のみ法第十七条の四第一項第一号の規定を適用

地方税法施行令 第6条の13(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)の条文本文

(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

第六条の十三 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。

 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する