税務法規集

地方税法施行令 第6条の15(還付加算金)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付計算還付加算金

要約

過誤納金の区分別還付加算金起算日と加算金を付さない理由

適用条件
地方税の過誤納金に係る還付加算金に適用
備考
法第十七条の四第一項第四号及び第五項の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の15(還付加算金)の条文本文

(還付加算金)

第六条の十五 法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日

 法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日

 法第十七条の四第五項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

 法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)

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改正履歴

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