税務法規集

地方税法施行令 第6条の20の2(更正の請求の特例に係る理由)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求要件例示更正の請求の特例

要約

更正の請求の特例が適用される「やむを得ない理由」の具体例

適用条件
申告納付又は申告納入に係る地方税が対象
備考
法第二十条の九の三第二項第三号の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の20の2(更正の請求の特例に係る理由)の条文本文

(更正の請求の特例に係る理由)

第六条の二十の二 法第二十条の九の三第二項第三号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。

 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

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