税務法規集

地方税法施行令 第6条の20の3(延滞金の免除ができる場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外委任延滞金

要約

延滞金の免除が認められる具体的なケースと免除対象期間

適用条件
交付要求による金銭の充当や不動産売却代金の充当がある場合
備考
法第二十条の九の五第二項第三号の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の20の3(延滞金の免除ができる場合)の条文本文

(延滞金の免除ができる場合)

第六条の二十の三 法第二十条の九の五第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

 差し押さえた不動産国税徴収法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該換価執行決定をした法第十三条の三第二項に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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