(間接地方税の範囲)
第六条の二十二の四 法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 道府県たばこ税
二 ゴルフ場利用税
三 軽油引取税
四 市町村たばこ税
五 入湯税
六 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
間接地方税の範囲(たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、入湯税、および条例で指定する法定外普通税・目的税)
(間接地方税の範囲)
第六条の二十二の四 法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 道府県たばこ税
二 ゴルフ場利用税
三 軽油引取税
四 市町村たばこ税
五 入湯税
六 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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