税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の5(領置目録等の記載事項)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項義務領置目録差押目録

要約

領置目録、差押目録及び記録命令付差押目録の記載事項

適用条件
徴税吏員が領置、差押え又は記録命令付差押えを行う場合
備考
法第二十二条の十五に基づく

地方税法施行令 第6条の22の5(領置目録等の記載事項)の条文本文

(領置目録等の記載事項)

第六条の二十二の五 当該徴税吏員は、法第二十二条の十五の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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