(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第七条の十六 法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の範囲を、死亡または再婚した配偶者のうち一人に限定する
(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第七条の十六 法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
該当する裁決はありません。
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