税務法規集

地方税法施行令 第7条の16の2(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義ひとり親

要約

法第三十七条第一号イの表に規定するひとり親のうち、政令で定める父および母の定義

備考
法第三十七条第一号イの表の委任に基づく規定

地方税法施行令 第7条の16の2(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)の条文本文

(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)

第七条の十六の二 法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

 法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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