税務法規集

地方税法施行令 第7条の18(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除読替規定寄附金税額控除

要約

租税特別措置法第40条第1項の適用を受ける財産の贈与・遺贈に係る寄附金税額控除の対象範囲の特例

適用条件
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合
備考
法第37条の2第1項及び第11項の規定を読み替えて適用する。

地方税法施行令 第7条の18(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)の条文本文

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第七条の十八 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三十七条の二第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

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