税務法規集

所得税法 第32条(山林所得)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算控除例外山林所得

要約

山林所得の定義、計算方法および50万円の特別控除額

適用条件
取得後5年以内に伐採・譲渡した所得は除外

所得税法 第32条(山林所得)の条文本文

(山林所得)

第三十二条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

 山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

 前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する