(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
第七条の三 法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第23条第1項第15号ロに規定する、所得税法第212条第2項の適用を受ける配当等の範囲
(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
第七条の三 法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
該当する裁決はありません。
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