税務法規集

地方税法施行令 第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任定義配当等

要約

法第23条第1項第15号ロに規定する、所得税法第212条第2項の適用を受ける配当等の範囲

適用条件
法第23条第1項第15号ロの適用に関し、対象となる配当等の範囲を特定する場合に適用。
備考
所得税法第161条第1項第9号および第212条第2項を参照。

地方税法施行令 第7条の3(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)の条文本文

(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)

第七条の三 法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    置換
    第7条の3

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