(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)
第七条の四の五 法第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会の範囲
(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)
第七条の四の五 法第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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