(法第五十三条第八項の政令で定める額)
第八条の十六の六 法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第五十三条第八項における政令で定める額を、租税特別措置法に基づき加算された金額とする
(法第五十三条第八項の政令で定める額)
第八条の十六の六 法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和十年(2028年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第五十三条第八項の政令で定める額)第八条の十六の六 法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第十 更新 ⬅
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(法第五十三条第八項の政令で定める額)第八条の十六の六 法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。 ⬅ 更新
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