(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第八条の十六の七 合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の道府県民税における控除対象合併等前欠損調整額の特例適用時の期限の読み替え
(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第八条の十六の七 合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
該当する裁決はありません。
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