税務法規集

地方税法施行令 第8条の19の4(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除読替規定配賦欠損金

要約

法人の道府県民税における控除対象配賦欠損調整額の計算期間の特例

適用条件
法人税の申告義務がある法人、または適格合併・残余財産確定がある場合
備考
法第五十三条第十九項、第二十項、第二十一項に関連

地方税法施行令 第8条の19の4(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)の条文本文

(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

第八条の十九の四 法第五十三条第十九項に規定する配賦欠損金控除額次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十九項の規定を適用する場合における同条第二十項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

 法第五十三条第二十一項に規定する被合併法人等次条及び第八条の十九の六において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第五十三条第二十項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

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