税務法規集

地方税法施行令 第9条の14(法第七十一条の二十五第一項の率)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算利子割

要約

法第七十一条の二十五第一項に規定する率を100分の99とする

備考
法第七十一条の二十五第一項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第9条の14(法第七十一条の二十五第一項の率)の条文本文

(法第七十一条の二十五第一項の率)

第九条の十四 法第七十一条の二十五第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第9条の14

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十一条の二十第一項の率)

第九条の十四 法第七十一条の二十第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

更新 

(法第七十一条の二十六第一項の率)

第九条の十四 法第七十一条の二十六第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

 更新

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