(法第七十一条の二十五第一項の率)
第九条の十四 法第七十一条の二十五第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十一条の二十五第一項に規定する率を100分の99とする
(法第七十一条の二十五第一項の率)
第九条の十四 法第七十一条の二十五第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七十一条の二十五
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(法第七十一条の二十六第一項の率)第九条の十四 法第七十一条の二十六第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。 ⬅ 更新
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