税務法規集

地方税法 第71条の25(清算)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任利子割清算

要約

道府県間における利子割額の清算および按分支払の手続

備考
按分率および手続は政令・総務省令に委任

地方税法 第71条の25(清算)の条文本文

(清算)

第七十一条の二十五 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。

 第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。

 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。

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