税務法規集

地方税法施行令 第9条の20の2(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額特別徴収義務者

要約

特別徴収義務者に責めに帰すべき事由がない場合の納入すべき税額の計算方法

適用条件
特別徴収義務者に責めに帰すべき事由がないと認められる場合に適用
備考
法第七十一条の五十五第五項の委任に基づく

地方税法施行令 第9条の20の2(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)の条文本文

(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第九条の二十の二 法第七十一条の五十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    置換
    第9条の20の2

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