税務法規集

地方税法施行令 第9条の20(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限還付控除報告特別徴収株式等譲渡所得割

要約

株式等譲渡所得割の特別徴収における納入期限の特例および還付時の控除・請求手続

適用条件
選択口座を開設している金融商品取引業者等が特別徴収義務者である場合に適用。
備考
法第七十一条の五十一第二項の委任に基づく規定。

地方税法施行令 第9条の20(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)の条文本文

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)

第九条の二十 法第七十一条の五十一第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 その選択口座法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日

 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日

 その選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日

 その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日

 その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日

 法第七十一条の五十一第一項の特別徴収義務者が同条第三項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。

 当該特別徴収義務者が法第七十一条の五十一第二項の規定によりその年において特定株式等譲渡対価等法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。)から徴収し、法第七十一条の五十一第二項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額

 当該特別徴収義務者が法第七十一条の三十一第二項の規定によりその年において法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額

 前項の規定を適用する場合において、第一項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。

 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第二項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。

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