税務法規集

地方税法施行令 第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付徴収準用規定充当

要約

還付すべき道府県民税の中間納付額の未納徴収金への充当順序

適用条件
還付すべき道府県民税の中間納付額があり、かつ未納の地方団体徴収金がある場合
備考
充当の順序を第1号から第3号まで規定

地方税法施行令 第9条の4(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)の条文本文

(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

第九条の四 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。

 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。

 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。

 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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